条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第五条 (証明書に付する標章)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(証明書に付する標章)

第五条

第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第五条(証明書に付する標章)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(証明書の記載事項) 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 目次 第六条(登録の更新の申請) →