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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令
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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第五条 (証明書に付する標章)
平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
府省令
(証明書に付する標章)
第五条
法
第五十八条第一項
の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。
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産業標準化法 第58条
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