条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法 第五十八条 (証明書の交付)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(証明書の交付)

第五十八条

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第五十八条(証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(試験事業者の試験所の登録) 産業標準化法 目次 第五十九条(登録の更新) →