(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗