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産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条の二 (作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号府省令
(作成において氏名等を明らかにする措置)

第五条の二

第四条第三項の主務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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