(作成において氏名等を明らかにする措置) 第五条の二 法第四条第三項の主務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗