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産業標準化法 第六十七条 (登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)

第六十七条

第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「次条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

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