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産業標準化法 第六十五条 (登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)

第六十五条

登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

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