(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第九条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、産業標準化法第四十九条第二項第二号(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十八条第一項の規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗