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産業標準化法 第七十九条
昭和二十四年法律第百八十五号
法律
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十八条第二項
の規定に違反した者
二
第六十八条
の規定に違反した者
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