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産業標準化法 第七十九条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十八条第二項の規定に違反した者
  2. 第六十八条の規定に違反した者

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