条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第八条 (廃止の届出)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(廃止の届出)

第八条

認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第八条(廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(変更の認定等) 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 目次 第九条(帳簿の記載) →