(廃止の届出) 第八条 認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗