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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(認定の申請)
第三条
(認定の基準)
第四条
第五条
(認定の更新の申請)
第六条
(軽微な変更)
第七条
(変更の認定等)
第八条
(廃止の届出)
第九条
(帳簿の記載)
第十条
(立入検査の証票)
第十一条
(資料等の公表)
第十二条
(産業標準作成責任者の責務)
第十三条
(産業標準の案と他の規格との重複排除等)
第十四条
(一覧表の作成等)
第十五条
(産業標準の案の作成方法)
第十六条
(電子情報処理組織による手続の特例)
第十七条
(識別番号等の通知)