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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第六条 (軽微な変更)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(軽微な変更)

第六条

法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 作成しようとする産業標準の案の範囲の変更
  2. 産業標準作成責任者の変更
  3. 産業標準作成業務に関する組織図の変更
  4. 産業標準作成委員会の新設、統合又は廃止
  5. 産業標準作成委員会の構成員の構成に関する変更
  6. 第二条第二項第十号に規定する規程の変更

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