(認定の更新の申請)
第五条
認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。