(認定の更新) 第二十三条 前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗