条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法 第二十三条 (認定の更新)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(認定の更新)

第二十三条

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第二十三条(認定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(認定) 産業標準化法 目次 第二十四条(変更の認定等) →