(認定)
第二十二条
産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
- 二作成しようとする産業標準の案の範囲
- 三作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項
- 四産業標準作成業務の実施の方法
- 五産業標準作成業務の実施体制
3主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
- 一申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- ハ法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの
- イ
- 二産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
- 三産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。