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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第二条 (認定の申請)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(認定の申請)

第二条

法第二十二条第二項の規定による申請は、様式第一による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。

2法第二十二条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類
  3. 作成しようとする産業標準の案の一覧表
  4. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第二十二条第三項第一号イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類
  5. 産業標準作成責任者(第四条第四号に規定する産業標準作成責任者をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)に関する次に掲げる書類
    1. 産業標準作成責任者の氏名及び略歴を記載した書類
    2. 申請者が法人である場合であって、産業標準作成責任者が当該申請者の役員である場合においては、その旨を証する書類
    3. 申請者が法人である場合であって、ロに該当しない場合においては、雇用契約書の写しその他申請者の産業標準作成責任者に対する使用関係を証する書類及び産業標準作成責任者が法第二十二条第三項第一号イ及びロに該当しないことを証する書類
    4. 次条第一号に規定する実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められることを証する書類
  6. 産業標準作成業務に従事する者(前号イに掲げる者を除く。)の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類
  7. 産業標準作成業務に従事する者が受講した次条第三号に規定する講習の修了証の写し又はこれに類する書類並びに当該講習の内容及び時間を記した書類(当該講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有する者にあっては、その旨を証する書類)
  8. 産業標準作成業務に関する組織図
  9. 産業標準作成委員会(第四条第二号に規定する産業標準作成委員会をいう。)の構成員の氏名、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載した書類
  10. 第四条第三号及び第五号から第九号までの認定の基準に適合することを確保するための規程
  11. 十一
    その他主務大臣が必要と認める書類

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(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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