(一覧表の作成等) 第十四条 認定産業標準作成機関は、第二条第二項第三号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗