(電子情報処理組織による手続の特例)
第十六条
主務大臣は、第十四条の規定による提出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同条の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「提出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2前項の規定により行われた第十四条の規定による提出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3第十四条の規定により主務大臣に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同条の規定による提出を行うときは、同条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を提出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。