条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十六条 (電子情報処理組織による手続の特例)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第十六条

主務大臣は、第十四条の規定による提出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同条の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「提出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2前項の規定により行われた第十四条の規定による提出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

3第十四条の規定により主務大臣に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同条の規定による提出を行うときは、同条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を提出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第十六条(電子情報処理組織による手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(産業標準の案の作成方法) 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 目次 第十七条(識別番号等の通知) →