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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十五条 (産業標準の案の作成方法)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(産業標準の案の作成方法)

第十五条

認定産業標準作成機関は、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案が、日本産業規格Z八三〇一に規定する事項を満たすよう努めなければならない。

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