(産業標準の案と他の規格との重複排除等)
第十三条
認定産業標準作成機関は、第四条第六号に規定する調査及び確認に基づき、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案と類似の国際規格が存在する場合又は当該国際規格の制定若しくは改正が見込まれる場合は、可能な限り当該国際規格を当該産業標準の案の基礎として用いるとともに、当該産業標準の案と既存の日本産業規格との内容の重複又は矛盾を避けなければならない。
認定産業標準作成機関は、第四条第六号に規定する調査及び確認に基づき、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案と類似の国際規格が存在する場合又は当該国際規格の制定若しくは改正が見込まれる場合は、可能な限り当該国際規格を当該産業標準の案の基礎として用いるとともに、当該産業標準の案と既存の日本産業規格との内容の重複又は矛盾を避けなければならない。