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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十三条 (産業標準の案と他の規格との重複排除等)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(産業標準の案と他の規格との重複排除等)

第十三条

認定産業標準作成機関は、第四条第六号に規定する調査及び確認に基づき、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案と類似の国際規格が存在する場合又は当該国際規格の制定若しくは改正が見込まれる場合は、可能な限り当該国際規格を当該産業標準の案の基礎として用いるとともに、当該産業標準の案と既存の日本産業規格との内容の重複又は矛盾を避けなければならない。

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