(産業標準作成責任者の責務)
第十二条
産業標準作成責任者は、第二条第二項第十号に規定する規程の制定、改廃及び管理並びに周知について統括しなければならない。
2産業標準作成責任者は、産業標準作成業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る教育訓練を継続的に実施しなければならない。
産業標準作成責任者は、第二条第二項第十号に規定する規程の制定、改廃及び管理並びに周知について統括しなければならない。
2産業標準作成責任者は、産業標準作成業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る教育訓練を継続的に実施しなければならない。