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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十二条 (産業標準作成責任者の責務)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(産業標準作成責任者の責務)

第十二条

産業標準作成責任者は、第二条第二項第十号に規定する規程の制定、改廃及び管理並びに周知について統括しなければならない。

2産業標準作成責任者は、産業標準作成業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る教育訓練を継続的に実施しなければならない。

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