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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十一条 (資料等の公表)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(資料等の公表)

第十一条

認定産業標準作成機関は、産業標準作成委員会の終了後、遅滞なく、その資料及び議事録を公表しなければならない。

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