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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令
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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十条 (立入検査の証票)
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
(立入検査の証票)
第十条
法第二十九条第二項に規定する証票は、
様式第五
によるものとする。
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様式第五
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