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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第三条 (認定の基準)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(認定の基準)

第三条

法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 産業標準作成責任者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し五年以上の実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
  2. 産業標準作成責任者が、法第二十二条第三項第一号イ又はロに該当しないこと。
  3. 産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る講習を修了していること。

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