(認定の基準)
第三条
法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一産業標準作成責任者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し五年以上の実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
- 二産業標準作成責任者が、法第二十二条第三項第一号イ又はロに該当しないこと。
- 三産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る講習を修了していること。