(認定産業標準作成機関の認定の有効期間)
第一条
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。