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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第二条 (認証機関の登録の有効期間)

昭和五十五年政令第二百六十六号政令
(認証機関の登録の有効期間)

第二条

第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

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(経過措置)
附則

改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。

2施行日前に旧令第八条第一項において準用する旧令第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第五十三条第二項において準用する新法第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。

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