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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第三条 (試験事業者の試験所の登録の有効期間)

昭和五十五年政令第二百六十六号政令
(試験事業者の試験所の登録の有効期間)

第三条

第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、四年とする。

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(工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの指定の有効期間については、第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令(以下「旧認定機関等政令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの承認の有効期間については、旧認定機関等政令第二条の規定は、なおその効力を有する。

3改正法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。

4改正法の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。

5改正法の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十一条第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。

6改正法の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び承認の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。

7改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。

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