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産業標準化法 第十八条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第十八条

主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出又は第十五条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。

3第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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