第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。