(産業標準の案等の審議に係る公正な手続)
第二条の四
法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。
- 一産業標準の案(法第十六条において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。
- 二産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。
2前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。