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産業標準化法施行規則 第二条の五 (認定産業標準作成機関からの申出)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令
(認定産業標準作成機関からの申出)

第二条の五

第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。

  1. 申出人の住所及び氏名又は名称
  2. 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
  3. 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
  4. 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第四条第二号に規定する産業標準作成委員会の議事録

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