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産業標準化法施行規則 第二条の六 (準用)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令
(準用)

第二条の六

第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第二条の二第三項中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。

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