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産業標準化法施行規則 第三条 (公示)
昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
府省令
(公示)
第三条
法
第十九条
に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
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