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産業標準化法施行規則 第四条 (公聴会)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令
(公聴会)

第四条

第二十一条第一項及び第三項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。

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