(公聴会) 第四条 法第二十一条第一項及び第三項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗