第五条 法第二十一条第二項の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。一請求者の住所及び氏名又は名称二件名三請求の理由四意見 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗