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産業標準化法施行規則 第六条

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令

第六条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、主務大臣に申し出なければならない。

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