条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業標準化法
› 第十九条
産業標準化法 第十九条 (公示)
昭和二十四年法律第百八十五号
法律
(公示)
第十九条
主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第十九条(公示)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
産業標準化法施行規則 第3条
← 第十八条
産業標準化法 目次
第二十条(日本産業規格) →