(電子情報処理組織による手続の特例)
第二条の二
主務大臣は、法第十二条第一項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2前項の規定により行われた法第十二条第一項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3法第十二条第一項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。