(利害関係人からの申出)
第二条
法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。
- 一申出人の住所及び氏名又は名称
- 二制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
- 三制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
- 四制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録
- 五申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)