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産業標準化法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。

  1. 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
  2. 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
  3. 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
  4. 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
  5. 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
  6. プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能
  7. 電磁的記録の作成方法又は使用方法
  8. 電磁的記録に関する試験又は測定の方法
  9. 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
  10. 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級
  11. 十一
    役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法
  12. 十二
    役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位
  13. 十三
    役務の提供に必要な能力
  14. 十四
    事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)
  15. 十五
    前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(製造業者等についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項又は第二項の認定を受けたものとみなす。

(試験事業者等に関する経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「新法」という。)第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第五十七条第一項の登録を受けているものとみなす。

2第一条の規定の施行の際現に旧法第六十五条第一項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して新法第六十五条第二項において準用する新法第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなす。

3第一条の規定の施行の日前に旧法第五十八条第一項(旧法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第五十八条第一項の標章は、新法第六十六条の規定の適用については、新法第五十八条第一項(新法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第五十八条第一項の標章とみなす。

4第一条の規定の施行の日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

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