第三条
第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
この法律の施行の際現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。
この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。