第四条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
この法律の施行の際現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「旧認定製造業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
2前項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第十九条第四項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3旧認定製造業者及び旧法第十九条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第六条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで、第二十一条から第二十四条まで、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。