第五条
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
2施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
2施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2会長は、調査会の事務を総理する。
この法律の施行の際現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「旧認定加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
2前項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第二十条第三項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3旧認定加工業者及び旧法第二十五条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定加工品(旧指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条第三項において準用する旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条から第二十四条までの規定並びに旧法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。