(上席景品・表示調査官)
第七条
表示対策課に、上席景品・表示調査官二人を置く。
2上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令及び課徴金納付命令に関する事務並びに家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。