(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)
第六条
取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。
2取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。
3取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。
4統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。