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消費者庁組織規則 第五条 (事故調査室及び企画官)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(事故調査室及び企画官)

第五条

消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。

2事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費者安全調査委員会の庶務に関すること。
  2. 消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第二十七条に規定する調査に対する援助に関すること。

3事故調査室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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