(食品ロス削減推進室)
第四条
消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。
2食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
3食品ロス削減推進室に、室長を置く。
消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。
2食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
3食品ロス削減推進室に、室長を置く。