条文くん法令検索 AIに質問する

消費者庁組織規則 第四条 (食品ロス削減推進室)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(食品ロス削減推進室)

第四条

消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。

2食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。

3食品ロス削減推進室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者庁組織規則第四条(食品ロス削減推進室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(企画官) 消費者庁組織規則 目次 第五条(事故調査室及び企画官) →