条文くん法令検索 AIに質問する

食品ロスの削減の推進に関する法律 第十一条 (基本方針)

令和元年法律第十九号法律
(基本方針)

第十一条

政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 食品ロスの削減の推進の内容に関する事項
  3. その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品ロスの削減の推進に関する法律第十一条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(財政上の措置等) 食品ロスの削減の推進に関する法律 目次 第十二条(都道府県食品ロス削減推進計画) →