(基本方針)
第十一条
政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二食品ロスの削減の推進の内容に関する事項
- 三その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項
3内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。