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不当景品類及び不当表示防止法 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(定義)

第二条

この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第三十六条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。

2この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第五十一条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

  1. 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団
  2. 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団
  3. 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体

3この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

4この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法第七条の規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。

2前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において第一条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法第七条第二項の規定により定められたものとみなす。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(次条において「新法」という。)第八条第四項から第六項までの規定は、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下この条において「課徴金対象行為」という。)であって、この法律の施行の日(以下この条及び附則第八条において「施行日」という。)前に開始し施行日以後もやめていないもの及び施行日以後に開始するものについての課徴金の額(施行日前に開始し施行日以後もやめていない課徴金対象行為にあっては、施行日以後の課徴金対象行為に対応する部分に限る。)の算定について適用する。

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