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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十四条 (消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第十四条

第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条第五条第三号第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

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