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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十三条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第十三条

第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該消滅した法人が受けた実施予定返金措置計画認定等は、同項の規定により特定事業承継子会社等がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該特定事業承継子会社等が受けた実施予定返金措置計画認定等とみなして、法第十条及び第十一条の規定を適用する。

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